2024.09.20

【捨てる前に要チェック】遺品整理でうっかり処分すると困るもの9選

家族の遺品整理をする際、確認せずに貴重品や重要な書類などを捨ててしまうことで、相続の手続きを行う際に困ったというケースがあります。

遺品整理をご自身でやるにせよ、業者にお任せするにせよ、まずは今後の見通しをもつためにも捨ててはいけないものを事前に把握しておくことは非常に重要です。

本記事では、遺品整理をする際に事前に保管しておくべき9選をご紹介します。

 


なぜ故人の物を全部処分してはいけないのか


いざ遺品整理に取りかかる際、「家を明け渡さなくてはならないから、早く故人の持ち物を処分する必要がある」「仕事を休んだ期間のうちに全部片付けたい」など、それぞれのご都合もあるはずです。

ただし、後々で困ったことにならないように処分を進めていかなければなりません。

その理由としては、以下の4つが挙げられます。

 

  • ・思い出の品物を処分した後に後悔する
  • ・価値をわからずに処分した後で後悔する
  • ・故人が借りたままのレンタル品だと知らずに処分して弁償となる
  • ・相続などに必要となる重要書類を処分して、法的な手続きに時間がかかる など

 

 

一見、何でもないような物が実は貴重な品物であったり、返却しなくてはならない物であったりするケースも珍しくありません。

また、大量の私物に紛れる形で重要書類や権利書などが保管され、それらを確認せず闇雲に処分してしまうことでトラブルにつながることもあります。

そうした事態にならないためにも、遺品整理は慎重に進める必要があります。

 

 

 

遺品整理でうっかり処分してはならないもの9選

次は、遺品整理で処分してはならないもの9選をご紹介します。

 

 

1.遺言書

遺言書の形式は正式な書面で作られている場合もあれば、故人が便せんに直筆で書いているものや録音音声、メール文書などのケースもあります。

故意に処分すると、後々親族同士でのトラブルにもなりかねないため、どのような形式でも遺言書と思われるものが見つかったら保管するようにしましょう。

 

 

 

2.財産に関するもの

銀行通帳、印鑑、年金手帳、年金証書、保険証書、有価証券、不動産の権利書などは、相続などの手続きを行うにあたって非常に重要になります。万が一紛失してしまうと、その後の相続手続きが面倒になります。必ず保管するようにしましょう。

 

 

 

3.身分証明書

運転免許証、保険証、各種資格証明書などの身分証明書は、それまで故人が契約しているサービスの解約手続きでも使うことがあるので保管しておきましょう。

 

 

 

4.カギ

自宅や自家用車などのカギは、相続関係が一段落して不要になるまでは必ず保管しましょう。自宅や自家用車の売却にともない、カギを受け渡すことになる可能性があります。

紛失してしまうと、カギ交換費用も余分にかかるため、慎重に扱う必要があります。

また、それ以外のカギ(貸金庫、レンタル倉庫)についても、処分すると中身が取り出せなくなったり、カギ交換費用が発生してしまったりするので要注意です。

 

 


5.現金・宝石類

故人が生前貯めていたタンス貯金や宝石類なども相続対象となるので、勝手に処分することはできません。見つけ次第、保管するようにしましょう。

 

 

 

6.仕事上の書類

故人が生前やっていた仕事に関わる書類などは、一定期間保管しておきましょう。1~2ヶ月後に会社から連絡が来ることが稀にあります。できれば、親族が会社に確認してから処分するのがおすすめです。

 

 


7.レンタル品、リース品、図書館で借りた書籍など

故人が生前借りたレンタル品・リース品、書籍などは返却しなくてはなりません。借りた先になるべく早めに返す旨を連絡しましょう。誤って処分すると、後々遅延損害金などが発生することもあります。

 

 

 

8.希少価値の高い可能性のある品物

故人が収集していた物(美術品、骨董品、ブランド品、絵画、フィギュア、切手、カード、書籍、レコード類)も相続対象になる可能性があります。勝手に処分せず、保管しておきましょう。

 

 

 

9.思い出のアルバム、品物

故人が大切にしていた品物やアルバムなどは相続対象にはならないものの、家族としての思い出として残しておきたいと考える方は多くいます。残すものを家族で相談の上、保管しておくのがおすすめです。

 

 

 

 

うっかり処分してしまったらどうする?

 

もし意図せず処分してしまったことに気づいたら、どうすればいいでしょうか?

特に重要度の高い「遺言書」と「財産に関するもの」の対応策をご紹介します。

 

 

 

・遺言書

公正証書遺言として作成された遺言書は、公証役場に原本が保管されています。仮に自宅の遺言書を処分しても、公証役場に行けば再発行は可能です。

一方、自筆による遺言や秘密証書による遺言の場合、紛失すると原則として遺言書はないものとして扱わることとなります。

 

 

 

・財産に関するもの

財産に関するものを処分した場合は、各種機関に問い合わせをします。その際、故人に関する個人情報の確認を求められるので、スムーズに答えられるようにしておきましょう。

各種証券の場合は、定期的に届くお知らせや控除証明書などがないかを確認しましょう。また、保険の場合は「生命保険契約照会制度」で確認することができます。

 

 

 

 

まとめ

 

遺品整理は労力も時間もかかる作業です。今回ご紹介したように重要なものも存在しているので、処分時は十分注意しながら慎重に行ってください。

 

不用品回収カモミールでは、専門スタッフによる遺品整理も承っております。

家族だけでは難しい場合や遠方でできない場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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